管理職の残業代について請求できるものがあるのか? 一般職の残業代についても、調べてみた

リーダシップ

会社員(管理職)が退職時に請求できる未払い残業代について

先日、同僚である飲食店の店長が退社した後、これまでの残業代を請求してきました。管理職であるため、残業代は支払われないものと思っていましたが、実際には請求できる場合もあるようです。

そこで、会社員(特に管理職)が退職時に請求できる未払い残業代について調べてみました。また、一般職として残業代が支払われていた場合、管理監督者に昇進した際に会社と確認しておくべきことについても併せて調べました。

目次

  1. 残業代は何時間から支払う義務があるのか?
  2. 残業で出てくる「36協定」とは?
  3. そもそも管理職に残業代は出ないのか?
  4. どの業務から管理監督者と判断されるのか?
  5. 残業代を支払っていない会社はどれくらいあるのか?
  6. 管理職で残業代を請求できる点は?
  7. まとめ

1. 残業代は何時間から支払う義務があるのか?

残業とは、法定労働時間を超えて働いた時間のことです。労働基準法第32条によると、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。これを超えると時間外労働となり、残業代の支払い義務が生じます。また、法定休日に働いた場合や、深夜の時間帯(午後10時から午前5時)に働いた場合にも割増賃金が支払われます。

2. 残業で出てくる「36協定」とは?

「36協定」(サブロク協定)とは、法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合に、企業と労働者の間で結ぶ協定です。原則として、企業は1日8時間、週40時間を超えて労働者に働かせることはできませんが、36協定を締結することで、法定労働時間を超える残業が認められます。

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、36協定を結んでいる場合でも、残業時間の上限が設けられました。上限は原則として月45時間、年間360時間です。これを超える残業は違法となります。ただし、特別条項付き36協定を結ぶことで、繁忙期などに限り、月100時間、年間720時間までの残業が可能となります。ただし、平均月80時間を超えてはならないなど、いくつかの条件があります。

3. そもそも管理職に残業代は出ないのか?

「管理職だから残業代が出ない」という話をよく耳にしますが、労働基準法では「管理者」ではなく「管理監督者」という言葉で定義されています。管理監督者に該当する場合、企業は残業代(深夜手当を除く)を支払う必要がありません。つまり、管理監督者には労働時間の制限や休憩、休日に関する規制が適用されないため、事実上「働かせ放題」となることもあります。

しかし、管理職という肩書きがあるだけでは、必ずしも労働基準法上の管理監督者に該当するわけではありません。実際の職務内容や責任の重さ、権限、勤務態様、待遇などから判断されます。そのため、課長やマネージャーといった役職についていても、「管理監督者」として認められない場合もあります。

4. どの業務から管理監督者と判断されるのか?

管理監督者とは、労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者を指します。厚生労働省は、以下の4つの項目を判断基準として挙げています。

  1. 経営者と一体的な立場で職務を遂行していること
  2. 労務管理の責任と権限があること
  3. 出勤時や勤務時間に厳しい制限を受けないこと
  4. 地位にふさわしい待遇を受けていること

具体的な業務としては、経営会議への参加や発言、人事権の行使、労働時間の自由裁量などが該当しますが、これらの条件を満たさない場合は「管理監督者」として認められない可能性が高くなります。

5. 残業代を支払っていない会社はどれくらいあるのか?

「日本法規情報株式会社」の調査によると、94%の労働者が残業をしていると答え、そのうち28%が残業代を支払われていないとしています。つまり、残業をしている労働者の約3人に1人は、残業代がもらえていない現状があります。また、残業代を支払われている労働者の多くも、1ヶ月の残業代が3万円未満という状況で、適正な残業代が支払われているか疑問が残ります。

6. 管理職で残業代を請求できる点は?

管理職でも残業代を請求できる可能性がある点として、主に以下の2つが挙げられます。

  1. 深夜勤務の割増賃金を請求する
    管理監督者であっても、深夜業(午後10時から翌午前5時まで)の割増賃金は支払われるべきです。タイムカードの記録や日報など、深夜勤務の証拠を残しておくことが重要です。
  2. 管理監督者に当たらないことを証明する
    実際の業務内容が管理監督者の要件を満たしていない場合、その証拠を集めて管理監督者に該当しないことを主張することが可能です。例えば、労働時間や勤務内容に関する裁量がない場合や、賃金が一般社員より低い場合などが該当します。

7. まとめ

  • 一般職と管理監督者の給与形態の違い
    一般職は「基本給+残業代」、管理監督者は「基本給+役職手当」という形態です。それぞれの立場で、自分の給与形態や役職手当が適正かどうかを確認することが重要です。
  • 36協定の確認
    一般職であれば、残業をさせる際に36協定が結ばれているか、残業時間や残業代について会社と確認しておくことが大切です。残業代を支払っていない会社が多い現状も理解しておく必要があります。
  • 管理職としての確認事項
    管理職になった際には、基本給と役職手当の内訳や、管理監督者としての業務内容を具体的に確認し、その役職手当が適正であるかを把握することが大切です。また、深夜割増賃金についても確認し、必要に応じて交渉することが求められます。

以上の内容で、管理職や一般職が退職時に請求できる未払い残業代についての理解が深まることを願っています。さらに詳細な情報や相談が必要な場合は、専門の弁護士や労務士に相談することをお勧めします。

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